謹啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、日本公認心理師協会への入会のご案内をさせていただきます。
本協会は、国家資格を有する公認心理師等の職能団体として活動を開始致します。
多くの方々のご支援によって誕生した本協会は、我が国の公認心理師を代表する職能団体としての役割を担っています。
本協会は、心理支援を要する人や関係者に心理に関する相談及び助言、指導その他の援助を提供し、または心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行い、その生活の質の向上と社会参加を支援していくことを目的の一つとしています。
この目的を実現するには、より多くの公認心理師と公認心理師を目指す方に本会に入会していただき、ともに活動していただくことが必要と考えています。ともに研鑚するとともに、さまざまな法制度対応や心理職の領域確保、会員の福祉の向上など多くの課題に一緒に取り組んで参りたいと思います。
ご入会を心よりお待ち申し上げております。
入会資格について
一般社団法人日本公認心理師協会 定款
第5条 この法人の会員は、次の4種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)(以下、この定款において「法人法」という。)上の社員とする。
(1)正会員
① 公認心理師法(平成27年法律第68号)(以下、この定款において「法」という。)第28条の規定により公認心理師の登録を受けた者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
② 法附則第2条の定めにより公認心理師試験を受ける意思を有し、かつ次に掲げるいずれかの資格の登録を受けた者であって、この法人の目的に賛同して入会した個人
ア 公益財団法人日本臨床心理士資格認定協会の認定する臨床心理士
イ 一般社団法人学校心理士認定運営機構の認定する学校心理士
ウ 一般社団法人臨床発達心理士認定運営機構の認定する臨床発達心理士
エ 一般財団法人特別支援教育士資格認定協会の認定する特別支援教育士
(2)準会員
前号②の正会員であった者が、平成34年9月15日以後も引き続きこの法人の目的に賛同し、理事会が別に定める手続きによって入会した者
(3)賛助会員
この法人の目的に賛同し、この法人の事業を賛助する個人又は法人
(4)名誉会員
この法人に功労のあった者又は学識経験者で、理事会の推薦を受け、総会において承認を得た個人
(附則)
7 本定款第5条第1号②の規定は、平成34年9月14日の経過をもって将来に向けて消滅する。
※公認心理師法の趣旨に則り、経過措置期間中は、これから公認心理師試験を受験する現任者の方も入会できることとしています。
入会手続き
※2021年度内(2022年3月まで)に入会申込みをされた場合、入会金(1万円)は
免除(無料)となります。
※『年会費』は入金月の翌月から1年間の会費です。『年度会費』ではありません。
※入会承認は当協会定款の規定により理事会で決定しますので、入会決定まで最長1ヶ月程度かかる場合もございます。
入会決定通知メールを差し上げますので、しばらくお待ち下さい。
入会決定通知メールのほか、当協会ではパスワード連絡、研修案内など多くの情報をメールにてご案内しています。
特にGmailでは、当協会からのメールが迷惑メールに振り分けられる事象が多く確認されています。当協会からのメールを受信できるように設定をお願いいたします。